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バーチャルオフィスで開業できない職種は?【注意!】

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一部の職種でバーチャルオフィスでは開業できない業種や職種があります。

開業に申請や許可がいる業種の場合、バーチャルオフィスのレンタル住所では開業できませんので、ご注意お願い致します。特にバーチャルオフィスの住所を使って中古品の販売をしようと考えている方はぜひ一読ください。

このサイトは、実際にバーチャルオフィスを使ってECビジネスをやっている筆者が、その経験も含めて、選び方のポイントを解説しています。少しでも安く、安全に、ご自身のビジネスにマッチしたバーチャルオフィス選びの参考になれば幸いです。

目次

バーチャルオフィスで開業できない【業種リスト】

バーチャルオフィスで開業できない【業種リスト】
バーチャルオフィスで開業できない【業種リスト】

開業の申請や許可をとる際に、事務所そのものに規定や基準がある職種ではバーチャルオフィスでは開業できません

例えば以下のような内容です。

  • 事務所の広さやスペースに基準がある
  • 事務所に表札や許可証を掲示する必要がある
  • 実体のある事務所が必要である
  • 開業に賃貸借契約書の提出が必要がある

 一見、事務所が不要でバーチャルオフィスに向いている職種に見えますが、バーチャルオフィスでは開業できない代表的な業種をピックアップしました。

仮に申請が通っても免許の取り消しなどのペナルティがある業種もありますので、これらの業種、職種に属する方はバーチャルオフィスでの開業は避けた方が良いでしょう。

職業紹介業

職業紹介業をおこなう場合、”実体のある事務所”が必要とされています。開業には厚生労働大臣の許可が必要で、申請には実体のある独立した事務所が必要になります。

人材派遣業

一般労働者派遣事業の開業には”賃貸借契約書の提出”が必要になります。

事務所の広さは「20平方メートル以上の事務所」の規定があり、バーチャルオフィスでは開業ができません。特定労働者派遣業の場合、賃貸借契約書の提出は不要ですが、実体のない事務所を登録はできないのが実情のようです。

許認可性の業種では許可を取り消されるリスクの方が高いので、バーチャルオフィスの使用は控えた方がよいでしょう。

不動産業

不動産業を開業する際には”実在の独立した事務所”が必要です。

都道府県に許可申請を行いますが、その際に”実のある事務所”が必要になります。そのほかにも”接客できる備品やスペース”に関する規定もあり、住所だけを借りるバーチャルオフィスでは登録は認められません。

探偵業

探偵業を営む際には「探偵業届出免許証」を”営業所内の見やすいところに貼っておく決まりがあります。依頼者が無免許の探偵に誤って依頼しないように、依頼者を保護するためのものです。

「探偵業届出免許証」は警察経由で届出を行い公安委員会から交付されます。その際に”実体のある事務所”が必要になりますので、実体のないバーチャルオフィスでの届出は認められません。

弁護士、司法書士、税理士などの士業

これらの国家試験がある士業では業界団体に事務所の届出が必要です。その際に”実体のある住所”が求められます。士業の業種によっては併用できるところもあるようですが、バーチャルオフィスだけでの申請はできないのが実情のようです。

中古販売業

古物商の許可申請には、”独立した事務所”が必要になります。古物商申請は管轄の最寄りの警察署に届出を行います。その際に、賃貸物件を事務所にする場合は”賃貸借契約書”、持家を事務所にする場合はその証明書の提出が必要になります。そのため、バーチャルオフィスでは申請をする事ができません。

ネットオークションでのバーチャルオフィス 【ビジネス利用NG】

ところで、ネットオークションなどで中古品の売買をインターネット通販などで行う場合はどうでしょうか?

中古販売をインターネット通販であれ、リアル店舗であれ、事業として行う場合、多くの場合は古物商許可申請が必要になります。その場合、バーチャルオフィスの住所を使って古物商申請はできませんので、事業としてネットオークションでのバーチャルオフィス利用はNGになります。

自身の取り扱う中古品が「古物に該当しない」、あるいは自身の事業が「古物営業ではない」場合は古物商許可申請がそもそも不要です。それらの事業の場合はかなり専門的な分野になりますので、事前に専門家にご相談することをおすすめ致します。

古物商許可申請が必要な商品として現在13種類ありますので下記の表にまとめます。特に下記の中古品を扱う事業をしている、または予定している方は注意して下さい。

古物商許可申請が必要な商品

 下記の表にある商品の中古品の売買をする場合は古物商許可申請が必要です。

1美術品類書画、彫刻、工芸品など
2衣類和服、洋服、その他の衣料品など
3時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
4自動車その部分品も含む
5自動二輪車・原動機つき自転車これらの部分品も含む
6自転車部分品も含む
7写真機類カメラ、光学器など
8事務機器類コピー機、FAX、パソコンなど
9機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など
10道具類家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど
11皮革、ゴム製品類カバン・靴など
12書籍
13金券類商品券、乗車券など

古物商許可申請が不要な取引とは

古物商許可がいらない中古品の取引とはどんなものでしょうか?

個人の不用物や余剰物を中古品として販売する行為は古物商営業に該当しないため、古物商許可申請は不要です。

つまり、個人の不用物や余剰物をヤフオクやメルカリに出品や購入するために、許可申請がなくても問題ありません。ということです。

古物商許可申請が不要な取引例

  • 自宅にあるものを販売する場合や個人の不要品をオークションなどで売る場合(※転売目的で購入した場合を除く)
  • 相手から手数料をもらって回収したものを売る場合
  • 自分が売った相手から、物品を買い戻す場合
  • 購入者自身が海外で購入してきたものを、国内で売る場合

バーチャルオフィスの利用者が多い業種とは?

では、バーチャルオフィスに向いている職種や業種にはどんなものがあるのでしょうか。

バーチャルオフィスの利用者は、インターネット系のビジネスなど、パソコンのみで仕事ができる方や、オフィスを必要としない業種の方が多い傾向があります。

  • インターネット通販、ネットショップ運営
  • WEBデザイナー、ライター
  • フリーランスのプログラマ、デザイナー
  • ネット広告代理店
  • アフェリエイター
  • インフルエンサー
  • 許認可不要のコンサルタント、カウンセラー
  • 引っ越し業
  • etc

インターネット通販でのバーチャルオフィス利用【OK】

インターネット通販でのバーチャルオフィス利用【OK】
インターネット通販でのバーチャルオフィス利用【OK】

特に、インターネット通販、ネットショップ運営やECを個人で開業する場合、バーチャルオフィスとの相性はとても良いです。(前述の中古品売買は除きます。)

ネットショップを運営するためには「特定商取引法」により、販売事業者の連絡先等をホームページ等に記載する必要があり、ショップ側は販売者の名前や住所、連絡先などの情報をネット上に公開しなくてはいけません。多くのインターネット通販の個人事業主は自宅の住所をネット上に公開している状態だと思います。その点、バーチャルオフィスを利用すれば、自宅の住所や電話番号を開示しなくてもネットショップを運営する事ができます

バーチャルオフィスを使えば、副業、個人事業主、フリーランスのプライバシーを守りながらビジネスに集中する環境を作る事ができます

まとめ

最後まで読んで頂きありがとうございました!

バーチャルオフィスは自身のビジネススタイルに合わせて、選ぶ事が大事です。損をしない「バーチャルオフィスの選び方」「おすすめのバーチャルオフィス」を下記のページにまとめていますのでよろしければ参考にして頂ければ幸いです。

【2022年】バーチャルオフィスの選び方!個人事業主、副業、フリーランスにおすすめ!3選

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この記事を書いた人

現在、インターネット通販業をやっている脱サラした個人事業主です。


バーチャルオフィスは副業時代から使わせて頂きました。


■バーチャルオフィスがあったおかげで安心して副業をスタートし、今の起業に繋げる事ができました。


■このサイトでは、バーチャルオフィスを使って起業した体験に基づき得た情報を発信していきたいと思います。

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